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はじめに
令和8年5月16日に開催された東京司法書士会の定時総会で、「東京司法書士会債務整理事件に関する規範規則」は「東京司法書士会債務整理事件に関する規則(以下、本規則)」へ名称変更され、内容も大幅に改正されました。新しい本規則は同年9月1日から施行されました。
司法書士会の内部規則と聞くと、一般の方には縁遠い話に思えるかもしれません。しかし、債務整理を司法書士に相談しようとするとき、多くの方が「本当に任せて大丈夫だろうか」「高額な費用を請求されないだろうか」といった不安を抱えています。
今回の改正は、まさにその不安を取り除き、依頼者の生活再建を最優先にするためのルールを明確化したものです。
債務整理は生活再建のための支援
本規則の目的は、司法書士による債務整理が依頼者の生活再建に直結する重要な業務であることを踏まえ、不適切な事件処理や不当な高額報酬を防止し、依頼者の権利を守ることにあります。
債務整理は単に借金を減らす手続ではありません。家計の立て直し、生活保護や公的支援の活用、精神的ケアが必要な場合もあります。司法書士は、必要に応じて行政機関と連携しながら、依頼者の生活再建を支える姿勢が求められています。
依頼者と必ず面談し、状況を丁寧に把握する
今回の改正で特に強調されているのが、司法書士本人が依頼者と直接面談し、生活状況や債務内容を丁寧に聴き取る義務です。
債務整理を希望する方の多くは、精神的にも追い詰められ、冷静な判断が難しい状況にあります。表情や声の調子、持参した書類など、対面でなければ把握できない情報は多く、これらを踏まえて初めて適切な方針を立てることができます。
手続の内容・費用・不利益をわかりやすく説明
司法書士は、
- どの手続を選ぶべきか
- どんな結果が予想されるか
- 費用はいくらか
- 手続によって生じる不利益(信用情報への登録など)
を、依頼者が理解できるよう丁寧に説明する義務があります。
また、報酬の上限も明確に定められました。任意整理では債権者1人あたり5万円まで、ヤミ金対応では1人あたり3万円までなど、依頼者が不当に高額な費用を負担することがないよう厳格なルールが設けられています。
事件処理の途中でも重要な変更は面談で
返済計画の大幅な変更や、破産・再生への方針転換など、依頼者の人生に影響する重大な局面では、電話やメールだけで処理することは禁止されています。必ず司法書士本人が面談し、状況を説明し、依頼者の理解を確認したうえで進めることが義務付けられています。
事件終了後も生活再建を支援
債務整理は手続が終われば終わりではありません。返済の継続、家計管理、再度の負債を防ぐための助言など、依頼者が安定した生活を取り戻すまで支援する姿勢が求められています。
まとめ:司法書士は依頼者の生活を守る専門家
今回の規則改正は、司法書士が債務整理に取り組む際の姿勢をより明確にし、依頼者が安心して相談できる環境を整えるためのものです。
債務整理を考えている方は、「相談したら怒られるのではないか」「こんな状況を話すのが恥ずかしい」と感じるかもしれません。しかし、司法書士はあなたの生活再建を支えるために、丁寧に話を聴き、わかりやすく説明し、適正な費用で、あなたの未来を一緒に考える専門家です。
もし借金で悩んでいるなら、今回の規則改正は安心して相談してほしいという司法書士会からのメッセージでもあります。あなたの生活を立て直すための第一歩として、ぜひ専門家に相談してみてください。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
