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令和8年4月1日から始まる新しいルールとは
令和8年4月1日から、住所や氏名(法人の場合は本店所在地や名称)に変更があった場合、不動産登記における「所有権登記名義人の住所・氏名(名称)変更登記」の申請が義務化されます。
会社が本店移転や商号変更を行った場合には、商業登記として「本店移転登記」や「商号変更登記」を申請する義務があります。しかし、それとは別に、不動産を所有している場合には、不動産登記簿上の名義人情報を最新のものに変更するための登記(原因:年月日本店移転/年月日商号変更による名義人変更登記)を申請する必要があります。
これまでは、所有者の住所や氏名が変わっても、その変更登記は任意でした。引っ越しのたびに登記手続きを行うのは手間も費用もかかるため、実務上は放置されるケースが多く、登記簿上の情報が古いままになっている不動産が少なくありません。
しかし、国の調査では、所有者不明土地が発生する原因の約3分の1が「住所変更登記がされていないこと」にあるとされています。相続登記の義務化に続き、今回の住所変更登記の義務化は、こうした社会問題の解消を目的とした重要な制度改革です。
義務化の内容と過料について
住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務が課されます。また、令和8年4月1日より前に住所や氏名に変更が生じていた場合は、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。なお、次のような場合は「正当な理由」と認められることがあります。
- 検索用情報の申出をしているにもかかわらず、登記官による職権登記がまだ行われていない場合
- 会社法人等番号の登記がされているが、同じく職権による変更登記が未了である場合
- 義務者本人が重病等により申請が困難な場合
- 義務者がDV被害者等で、生命・身体に危険が及ぶおそれがあり避難を余儀なくされている場合 など
「検索用情報の申出」とは
住所変更登記を簡素化するため、所有者自身が法務局に対して「検索用情報の申出」を行うことができます。
- すでに不動産を所有している方は、登記申請とは別に単独で申出が可能
- ウェブブラウザ上で手続きできるため、来庁の必要なし
- 登録免許税などの費用は不要
申出をしておくと、登記官が住民票等の情報をもとに職権で住所変更登記を行うことが期待できます。詳しくは、以前の記事「所有権移転登記申請に氏名ふりがな、メールアドレスが必要になります(令和7年4月21日以降)」もご参照ください。
売却や抵当権抹消の際は要注意
不動産を売却して所有権移転登記を行う場合や、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記を申請する場合、登記簿上の住所が現在の住所と一致していないと手続きが進められません。この場合、職権による変更を待つことはできず、ご自身で住所変更登記を申請する必要があります。
まとめ
住所変更登記の義務化は、「所有者不明土地」という社会問題を解決するための、相続登記義務化に続く重要な改正です。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際には、早めに手続きを進めておくことで、将来の不動産取引や相続の場面で余計な負担を避けられます。
制度の詳細や手続き方法について不安がある場合は、司法書士にご相談いただくことで、状況に応じた最適なサポートを受けられます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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