東京地方裁判所本庁倒産部における法律上の根拠のない独自の運用について

はじめに

タイトルを見て何を言っているのかよくわからないと思いますが、今回は破産手続の話です。

破産申立てをする方法は、弁護士を代理人として申立てをする方法と本人自らが申立てをする方法があります。後者の場合は、司法書士が書類作成業務を行い、本人申立てを支援するケースがほとんどです。

東京司法書士会会長の声明

令和7年5月23日、東京司法書士会長がこの記事のタイトルに係る声明を出しました。司法書士会は全国の各都道府県に設置されていますので、東京司法書士会は、東京都内に事務所を有する全ての司法書士により組織し設立することが義務付けられた団体です。

司法書士を名乗るためには、登録すること以外に事務所所在地を管轄する司法書士会に入会しなければならないのです。

代理人選任の強い要請

東京地方裁判所本庁において破産を取り扱う民事第20部(倒産部。以下「民事20部」といいます。)は、平成11年から、破産申立てに弁護士を代理人として選任することを強く要求するようになり、以後の統計上、代理人を選任しない破産申立ての割合は従来の約14%から急激に減少し、平成15年には1%を切り、事実上の代理人選任強制に近い制度を完成させています。

要は、上述したように本人による破産申立ても可能なのですが、代理人選任の有無のみをもって予め事件の取扱いに差異を設け、代理人を選任するよう誘導しているのではないか、当該取扱いに法律上の根拠はないとの主張です。

予納金の差異

民事20部における少額管財制度は、代理人が選任されている破産申立てにおける予納金の額を一律に20万円とする一方、代理人を選任しない債務者本人による破産申立てにおいては一律に50万円以上の予納金を求めています。

要は、弁護士に依頼した方が予納金は30万円以上安くなるということです。もちろん、報酬は別途かかりますのでトータルで試算するなら、比較検討する必要があると思います。

費用負担を強いられる債務者

民事20部の運用により代理人を選任するよう誘導させられ、また管財費用として要することとなった追加費用は、経済的苦境にある債務者が負担することとなります。

民事20部は、事件の審査という裁判所に課せられた任務を代理人又は管財人という外部職能にアウトソーシングして事務負担を軽減しつつ、その費用負担を経済的苦境にある債務者に負わせることで、代理人を選任することなく破産の申立てを行おうとする債務者を根絶しようとしています。

要望書の提出

東京司法書士会は東京地方裁判所に対し、本件声明と同趣旨の文書を過去6回にわたり提出しましたが、東京地方裁判所はこれらに対する回答を一度たりともしていません。

なお、上記のうち、平成25年4月26日付け「東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書」については、東京司法書士会ホームページで公開されています。

手続選択の権利

司法を利用する国民は、自らの力で手続を進めるのか、法律専門職に書類作成を依頼して手続を進めるのか、法律専門職を代理人に選任して手続を進めるのかを自主的に選択する権利を有し、その選択の自由は尊重されなければなりません。

最後に

破産申立ては、弁護士に丸投げする方が楽だという風潮があるように感じます。2度目の破産申立てに関するご相談者のほとんどが過去に弁護士に依頼されたという事実があります。

破産手続は目的ではなく、生活再建のための手段です。借金に頼らなくても生活できるように、自身の収支を把握したうえでそれを見直していく作業が必要なのです。その結果、生活保護受給申請をしなければならないことも生じます。

司法書士の業務は書類作成による本人申立ての支援だと言えます。本人申立てを選択される方々に対しては、自主的に生活再建を目指し、決して他人事にしない強い意志をお持ちだと感じます。

 

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