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同時廃止とは
自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止があります。
管財事件においては、破産者の財産を破産者に代わって換価処分する権限を有する管財人が選任され、債権者への配当手続きがなされます。管財事件の場合であっても、一定の調査をしたものの債権者に配当すべき財産がなければ破産手続きは廃止されます。廃止とは破産手続きを将来に向かって終了することを指します。
同時廃止とは、裁判所が破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をすることです。破産者が手続費用すら支払えない場合がありますので、そのような場合には管財人は選任されません。したがって、破産者の財産が換価処分されたり、免責を許可するのが相当か否かの調査がされることもありません。
管財事件と同時廃止の振り分けについて
管財事件の場合には、裁判所に20万円以上の予納金を納めなければなりませんし、選任された管財人が財産の調査、管理、換価処分を行いますので、同時廃止の場合と比較すると手続き終了までに多くの時間を要することになります。
以下に同時廃止で処理されるであろうと考えられる要件を載せます。いずれの要件も充たさなければなりません。
20万円(現金の場合は33万円)以上の財産がないとき
あくまでも、財産の有無を判断するのは裁判所ですから、自己破産申立前の調査、裁判所に対する説明が十分になされなければなりません。ですから、現に20万円(現金の場合は33万円)以上の財産を破産者が有していないことが明らかな場合に要件を充たすことになります。
ただし、自己破産の手続開始決定前に財産が処分されたときにその効力を覆すことができる場合や過払金請求によって20万円以上の財産が形成できる場合など、管財人が換価処分すべき財産があるときは管財事件として処理されます。
免責不許可事由がないこと
特定の債権者に借金返済をして利益を与えたり、ギャンブル・浪費をしたり、裁判所に虚偽の説明をしたりした場合には免責許可を得ることができません。
そのような場合には管財人による免責調査が必要とされ、管財事件として処理されることになります。免責不許可事由の調査が不十分な場合も同様です。
同時廃止の場合の流れ
自己破産のご相談から免責許可の確定まで6ヶ月から1年ほどかかります。
1 ご相談
電話、メールにて予約をしていただき、当事務所にてお客様と直接面談致します。詳しい内容をご相談ください。
2 受任通知発送と取引履歴開示請求
お客様からご依頼をいただきますと委任契約を締結します。その後、貸金業者に対して受任通知書を発送するとともに、取引履歴開示請求を行います。受任通知書が到達しますと、貸金業者からの取り立てはストップします。取引履歴に関する書面の入手には1週間から6週間ほどかかります。
3 引き直し計算
取引履歴を元に払い過ぎた利息がないかを計算し直します。過払金があることが判明した場合には、過払金請求をするかの検討をします。
4 申立書の作成と裁判所への申立
お客様との定期的な面談を重ねて申立書と添付書面を作成していきます。また、免責不許可事由の調査も行います。免責不許可事由があったとしても、必ず免責不許可となるわけではありません。裁判所の裁量により免責決定を得ることもできますので、財産、収入、債務額と債権者、債務が膨れ上がった理由などを取りこぼすことなく正確に把握して申立書を作成することが重要となります。申立書の作成には3~4ヶ月ほどかかり、その後裁判所へ提出します。
5 破産(債務者)審尋と同時廃止決定
申立後から1~2ヶ月経過後に裁判所において破産審尋が行われます。審尋とは面接のようなもので、裁判所より指定された日時に、お客様が裁判所に出向いて裁判官からの質問(支払不能となった状況など)に答えます。同時廃止であれば破産審尋の日に同時廃止決定となります。
6 免責審尋
官報公告と債権者への意見申述期間の通知がなされた後、再度裁判所において免責審尋があり、免責不許可事由がないかなどの質問がされます。
7 免責許可の決定と確定
免責審尋から1週間ほどで免責許可決定が出され、その後2週間ほどで官報公告がされます。官報公告から2週間経過しますと、免責許可決定が確定します。借金が免除されて手続き終了となります。