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財産目録とは
財産目録とは不動産、預貯金、現金、有価証券などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産をまとめた一覧表のことです。
相続財産に限らず様々な場面で、また、個人だけではなく会社などの法人の財産目録が作成されています。このページでは、相続財産目録に限定して記述していきます。
財産目録の書式については特に定められていませんが、限定承認の申述、遺産分割調停の申立などの家庭裁判所に提出する財産目録は、裁判所ホームページでダウンロードした書式を使用します。
必ず作成しなければならないのか
作成が義務付けられているのは、限定承認をする場合と遺言執行者が就任した場合です。
遺言執行者は、財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
相続の承認と放棄について
相続が発生した場合に取るべき選択肢が3つあります。
単純承認
被相続人(亡くなられた方)の権利・義務全てを相続人が承継することです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続人が引き継ぐことになるのが押さえておくべきポイントとなります。3ヶ月の熟慮期間内に何もしなかったなどの場合には単純承認をしたものとみなされます。
限定承認
相続によって得た財産の限度で被相続人の借金などを支払うことにして、相続を承認することです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に限定承認をすれば、少なくとも相続人が借金を負担することはなくなります。上述したように相続財産目録の作成が必須となりますが、意図的な財産隠しを目的として財産目録に相続財産を記載しなかったときには、単純承認をしたものとみなされます。
便利な制度かと思われるかもしれませんが、相続人全員で限定承認をしなければならないなどの複雑な手続きが要求されるので、実際にはほとんど利用されていません。
相続放棄
全ての相続財産を放棄することです。
借金などのマイナスの財産を承継しないことになりますが、プラスの財産も同様です。一部の相続財産だけを放棄することはできません。限定承認と相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述(申し出)しなければなりません。
財産目録を作成するメリット
一つ目は、遺産分割を円滑に行うことができるということが挙げられます。
相続財産調査を漏れなく行うことによって作成された財産目録は、遺産分割をするに当たり、非常に役立つ資料となります。全ての相続人が相続財産を明確に把握できることになりますし、特に相続人以外の専門家が作成したものであれば、財産目録の信憑性が高まることで相続人間の不要な揉め事を避けることが期待できます。
二つ目は、生前に財産目録を作成することで、相続税と争族対策ができることです。
推定相続人(相続が開始する前において、その時点で相続人になると推定される人のこと)は被相続人の財産がどのくらいあるのかなどを知ることは通常はできません。だからこそ、生前に自らの財産目録を作成しておくのが有益となります。借金が多いのであれば、相続人は迷わずに相続放棄ができますし、相続財産調査の負担を相続人にかけずに済みます。財産目録を基に遺言書を作成しておけば争族対策にも役立ちます。
相続財産を明らかにしても遺産分割をしなければならないと、どうしても争族に発展する可能性が残ります。それを避けるためには、推定相続人が被相続人に対して、財産目録の作成を促すということが重要だと思います。例えば、子が親に対してそれを促すということです。