相続の方法と特徴

相続の3つの方法

相続が発生した場合のとるべき方法が3つありますので、順を追ってご説明したいと思います。

単純承認

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て承継することを内容として相続を承認することです。

一部のみを承認することはできません。実際には、相続人が単純承認の意思表示を積極的にすることはなく、3ヶ月(熟慮期間)の経過により単純承認をしたものとみなされる場合がほとんどです。

単純承認をすると相続財産と相続人自身の財産が融合して一体となります。したがって、被相続人の債務については相続財産ばかりではなく相続人自身の財産からも弁済をしなければなりませんし、相続人の債務については、相続財産からも弁済することができます。

限定承認

相続によって得た財産の限度において被相続人の債務を弁済することにして、相続を承認することです。

マイナスの財産が多いことが明らかなときには、相続放棄をすればよいのですが、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか容易に判明しないような場合に限定承認をしておくと、仮にマイナスの財産が多くても相続人自身の財産で弁済する責任を負わないことになります。

限定承認をするためには、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に、相続財産目録を作成して家庭裁判所に対し限定承認する旨を申述しなければなりません。相続人が複数の場合には、相続人全員が共同して限定承認をする必要があります。

一見便利な制度と思われるかもしれませんが、手続きの煩雑さ故にあまり利用されていないのが現状です。

限定承認をすると相続人が被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなされます。例えば、相続人が被相続人にお金を貸していた場合には、借金を返済する義務と借金の返済を求める権利が同一人(相続人)に帰属することになりますが、混同によってそれらは消滅しないということです。

相続放棄

相続人が被相続人に属した一切の財産的権利義務を引き継がないことにして、初めから相続人でなかった効果を生じさせるものです。

相続が開始すると、相続人は一切の財産(プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含みます。)を当然に承継することになっています。被相続人が遺した借金が多額の場合には、相続人の負担は非常に大きくなります。相続放棄という言わば例外的な手続きをとることで、相続人の負担を免除する制度が設けられているのです。

相続放棄をするには、限定承認をするときと同様に原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。3ヶ月の熟慮期間は各相続人毎に進行しますし、限定承認とは違い各相続人が単独で相続放棄をすることができます。

 

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