相続において不動産を売却するメリット・デメリット

メリット

遺産分割が円滑にできる

遺産分割には、3種類の方法があります。

  • 現物分割
    文字通り遺産そのものを分割することです。預貯金や株式などの分けることができるものに限られ、不動産は現物分割には適しません。土地であれば分筆、建物であれば分割、区分等の方法も考えられますが、あまり現実的ではありません。
  • 換価分割
    共同相続人全員が未分割の財産を売却しその売却代金を相続人で分配する方法です。遺産に不動産しかないような場合等に用いられます。
  • 代償分割
    共同相続人のうち一人または複数が遺産の全部または一部を取得して、取得した遺産の評価額を他の相続人に相続分に応じて代償金として支払う方法により分割することです。
    不動産を代償分割する場合には、評価額に関して主張が食い違うことによりトラブルに発展することがあります。また、遺産を取得する相続人に代償金の支払能力がなければ代償分割は困難となります。

上記のうち、換価分割を選択して不動産の売却代金を共同相続人が相続分に応じて取得することにすれば、遺産分割協議も円滑にできるでしょう。

管理の手間が解消される

不動産を維持していくためには手間と費用がかかります。

相続により自宅が空き家となれば建物の劣化は早まりますし、庭木や雑草は定期的に剪定、刈取りをしなければ伸び放題となって近隣に迷惑がかかることもあるでしょう。

固定資産税も不動産を所有している限り、ずっと負担しなければなりません。売却することで、不動産の管理と費用負担が不要となります。

デメリット

相続人の数が多いと手続きが煩雑となる

相続において不動産を売却するためには、不動産の名義変更(相続登記)が必須となります。

相続人全員の共有名義で相続登記をするのが、トラブルを回避するための原則的な方法です。

ただ、不動産の売却にあたっては契約や決済のために最低でも3回、相続人全員が一堂に会さなければなりません。相続人が海外などの遠方に住んでいるときには、それが高いハードルとなります。

対して、一旦相続人の一人の名義にしてから売却する方法を選択することもできます。その場合には最低売却価格を定める、換価分割のために一人の名義にすることを遺産分割協議書に明記しておくなどが必要となります。

譲渡所得税が発生する場合がある

譲渡所得税が発生するか否か、相続した空き家の譲渡所得税控除の制度利用のための要件、取得費が不明の場合の市街地価格指数の使用などの税務面での専門的知識が要求されます。それらは、一般の方が税務署へ相談に行かれた程度では知り得ないものです。

当事務所では、ご要望に応じて譲渡所得税(資産税)に強い税理士をご紹介させて頂いております。税理士報酬を上回る節税ができることも多々ございますので、先ずはご相談ください。

 

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