借金問題に強い司法書士の選び方・探し方

司法書士と弁護士の違い

借金問題に強い司法書士の選び方・探し方

債務整理を業として行っている司法書士と弁護士の違いは何でしょうか。

司法書士にできることは制限されていますが、弁護士には制限がないということです。司法書士は、債権額が140万円以下の場合に限り、相談を受けたり、当事者の代理人となって任意整理、特定調停、過払金請求訴訟ができます。この140万円の制限については、貸金業者一社あたりで判断します。

借金の総額が140万円を超えていたとしても、一社あたりの債権額が140万円以下であれば全ての債権者に対して交渉、訴訟ができることになります。また、司法書士は簡易裁判所で行われる手続きにしか代理人として関与することができません。

したがって、過払金請求訴訟を簡易裁判所に提起した場合において、被告の控訴提起や地方裁判所への移送申立により、訴訟が地方裁判所に係属したときには代理人として関わることはできなくなるのです。

本人訴訟をするか、弁護士に依頼することになります。

民事再生と自己破産については、司法書士が行えるのは書類作成のみであって依頼者の代理人となることはできません。その2つの債務整理は本人申立となるのであり、手続き進行の主役は依頼者(本人)となります。

司法書士の選び方

認定司法書士である

認定司法書士とは、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると、法務大臣に認定された司法書士のことをいいます。

どのくらいの割合で認定司法書士がいるのかですが、約4人のうち3人となっており、日本司法書士会連合会 | 司法書士検索(その他) (shiho-shoshi.or.jp)で調べることができます。

司法書士と言えば登記の専門家ということに対して否定する方はほぼいらっしゃらないと思いますが、平成15年の司法書士法改正によって、司法書士が取り扱える業務範囲が拡大されました。簡易裁判所での訴訟代理権が与えられることになり、同時に裁判外での和解交渉もできるようになりました。

このことから、140万円の制限はあるものの任意整理については、弁護士同様の債務整理業務を行うことが可能となった経緯があるのです。

初回相談が無料である

相談相手として誰を選ぶかは非常に重要です。

親身に話を聞いてくれる、不安や疑問などを気軽に質問できる司法書士に依頼することです。

そのためには実際に会って相談してみないと判断できないと思いますので、相談が無料であることが前提となると考えます。無料であれば余計な出費を抑えてお客様との相性のよい司法書士を選ぶことができ、最終的に債務整理を成功させることに繋がるのです。

債務整理を得意としている

弁護士にも言えることですが、全ての分野に精通している司法書士など存在しません。

何でもできますというのは、得意な分野はありませんと言っているようなものなのです。事務所によって注力している分野は異なりますから、債務整理を得意としている司法書士事務所を選ぶことが重要です。

全ての債務整理の手続きを提案できる

巷では任意整理しかしない司法書士がいるようですが、債務整理の目的は依頼者の生活再建です。

杜撰な任意整理により、依頼者が自己破産の申立をするようでは目的を達しているとは言えないのです。

したがって、特定調停、任意整理、民事再生及び自己破産の全ての債務整理の手続きを熟知して対応できるかどうかが基準となります。厳密には債務整理ではありませんが、過払金請求に対応可能であることもつけ加えておきます。

司法書士を選ぶメリット

一般的に、弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼する方がコストがかからないと言われています。

債務整理にコストをかけたくない、費用をできる限り抑えたいという方には司法書士を選ぶことをお勧めします。ただ、前述したように司法書士にできることには制限があります。

貸金業者一社あたりの借金が140万円までのことであり、これ以下であれば問題なく解決することができます。

 

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