生命保険の手続き

相続税が発生するかどうかの計算

相続により生命保険の手続きが必要になることがあります。

生命保険の死亡保険金の受取がある場合には、先ず相続税が発生するかどうかの計算をしなければなりません。死亡保険金は受取人の固有の財産となりますが、被相続人(亡くなられた方)の相続財産とみなされます。

死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますので、相続財産の計算に含まれるのは非課税枠を超える部分となります。非課税枠の計算で用いられる法定相続人の数には相続放棄をした人を含めます。保険契約の内容によっては、受取人に所得税や贈与税が課税される場合もありますので、注意が必要です。

計算の具体例

Aが亡くなり、総額2500万円の生命保険金が支払われました。
妻Bが500万円、長男Cが1000万円、二男Dが1000万円を受け取りました。
非課税枠は500万円×3=1500万円となります。

相続税が課税される生命保険金の計算

  • 妻B 500万円-1500万円×500万円/2500万円=200万円
  • 長男C 1000万円-1500万円×1000万円/2500万円=400万円
  • 二男D 1000万円-1500万円×1000万円/2500万円=400万円



生命保険の手続きに関するご相談について

生命保険の死亡保険金の請求手続きをするに当たり、受取人が認知症の場合の請求手続きに関するご相談が増えています。そこで、そのような場合の請求方法についてご説明したいと思います。

生命保険金の受取人が認知症の場合の請求方法

成年後見制度の利用

後見開始の申立をして成年後見人から請求する方法があります。

ただ、子供が親の預貯金口座を適正に管理できていたり、子供が親を扶養している場合など保険金請求以外には全く問題がないケースにおいては、慎重に検討したほうがよいと考えます。理由については、以下に述べます。

親族(子供など)が後見人になった場合には、無報酬で後見事務を行うことによりコストをかけないことが可能です。しかしながら、一旦、後見が開始するとほとんどの場合、被後見人が亡くなるまで後見事務を継続することになります。財産管理や身上監護に関する事務以外にも財産目録の作成、定期的な家庭裁判所への報告などもしますし、後見人の職を辞することも容易ではありません。

親族を後見人候補者として後見開始の申立をしても、専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が後見人になることがあります。家庭裁判所が、職権で、成年後見人を選任するとされているために、親族より専門職の方が相応しいと判断することがあるのです。親族が後見人にならなかった場合においては、専門職への報酬が大きな負担となります。

実務における大手生保会社3社の対応について

  • 日本生命
    日本生命においては、上記の成年後見制度の利用に基づいた対応をしているようです。要するに、成年後見人を選任してその者から請求をお願いしますとのことです。
    生命保険契約には、指定代理請求制度というものがありまして、被保険者が認知症などによって保険金請求の意思表示ができない場合に、契約で定めた指定代理人から代わりに保険金請求ができるというものです。
    指定代理人はあくまでも被保険者の代理人であって、指定代理人が受取人の代理人として生命保険金の請求ができるわけではありません。
  • かんぽ生命
    かんぽ生命においては、事務管理者(民法上の事務管理ではなく、受取人に代わって保険金支払請求に関する事務をする者)からの保険金支払請求に応じています。
    受取人が、認知症などにより、保険金支払請求や委任状の作成などを行うための意思表示ができない状態にあることを証明する内容の医師が作成した証明書を必要書類として取得しなければなりません。医師の証明書により、夫が亡くなり妻を受取人にしているケースにおいては、子供が妻に代わって保険金支払請求をすればよいということになります。
  • 明治安田生命
    明治安田生命においては、上記2社の中間的な対応をしているようです。
    つまり、成年後見人の選任をお願いする場合とかんぽ生命と同様な対応をする場合があるということです。事案に応じて、個別に判断して対応するとのことです。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー