3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄について

3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄はできないのか

結論から申し上げますとできないわけではありません。

3ヶ月(熟慮期間)の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」をどう解釈するかですが、最高裁判所の判例によれば、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するのが相当であるとされています。

例えば、債権者からの借金の督促状が届いて初めて被相続人の債務の存在を知り、それを知った時から3ヶ月(熟慮期間)を経過していないなどの相当な理由があれば、相続放棄はできることになります。

家庭裁判所の審判実務について

被相続人の死亡日から3ヶ月を経過した相続放棄申述については、家庭裁判所は申述者に対する照会等により審理をした上、3ヶ月(熟慮期間)内に相続放棄の申述をしなかったことについて相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には受理するとしています。

相続放棄には既判力(その判断について後の裁判などで蒸し返しを許さない効力)がないために、相続放棄の申述受理がされても、債権者は別途訴訟で相続放棄の効力を争うことができます。

そのために、家庭裁判所は比較的柔軟な判断をしているとも考えられます。

司法書士にご相談ください

相続放棄は正に時間との勝負といえます。被相続人に多額の債務があることが発覚した場合に何もせずに3ヶ月を経過してしまえば、ほぼ相続放棄はできなくなります。

期限内に適切な手続きをしなければ、不本意に多額の借金を背負うことにもなりかねません。

当事務所では、3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄の申述書の作成も承っています。

照会書(申述後に家庭裁判所から送られてくるものです。)への記載、後順位相続人への連絡(次の順位の相続人の相続放棄の手続きのためです。)など、申述後のフォローも整えていますので、先ずは早期にご相談ください。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー