債務整理(借金整理)の流れ

任意整理の流れ

1 司法書士への相談

メール、電話でご連絡をいただき、当事務所にて詳しくお話をお伺いいたします。

この段階で私共が把握したいのは、依頼者様の毎月の支払能力と借金の総額です。お話を伺うだけでは正確に把握することは困難かもしれませんが、ここを見誤ると取るべき手続きの選択がベストなものにならないおそれが出てきます。

必要に応じて家計収支表(家計簿のようなものです。)を作成して、毎月どのくらいの金額なら返済に充てることができるかを具体的に数字ではじき出すことも可能です。

借金の総額については、司法書士への依頼後に、各債権者に対して通知を出して資料提示を求めることで把握することができますから、なるべく早い段階でご相談頂きたいと思います。なお、当事務所の相談料は無料となっております。

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2 委任契約の締結

相談の結果、依頼をしていただけるということであれば、依頼者様と委任契約を結びます。

このページでは、任意整理の手続きについてご説明していきます。

依頼後に、相談の段階で判明していなかった借金が見つかるケースもございます。

そのような場合に全ての借金の返済が難しいようであれば、方針を変更して個人再生や自己破産の手続きをご提案します。どうしても任意整理をしたいとの要望をいただくこともありますが、専門家としてとるべき手続きを依頼者様にご説明していきたいと考えています。

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3 受任通知の発送

委任契約の締結後には、貸金業者などの債権者に依頼者様の代理人となったことを伝える受任通知を送付します。

司法書士から受任通知を受けた場合には、法律(貸金業法第21条第1項第9号)の規定により債権者は借金の督促ができなくなります。任意整理の手続きが完了して返済が再スタートするまでは、借金の返済は一時的にストップすることになります。

貸金業法第21条第1項柱書

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

第9号

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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4 借金総額の把握

受任通知の送付と同時に債権者に対し、取引履歴開示請求をします。

時効によって借金が消滅している場合には、時効を援用して借金総額から除外します。貸金業者との取引が長期に及んでいる場合においては過払金が発生しているケースがあります。

過払金請求は10年で時効となり請求ができなくなりますので、取引履歴開示請求において時効消滅していると誤認させるような開示をしてくる貸金業者が存在しますので、注意が必要です。

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5 債権者との交渉

任意整理では裁判外で債権者と交渉して和解の成立を目指します。

その点において、裁判所で手続きをする特定調停とは異なります。また、特定調停では調停調書が確定判決と同じ効力を持つことから、支払いを怠ると差押えを受けるリスクがあります。対して、任意整理では和解成立後に支払いを怠っても直ちに差押えがされるわけではありません。

和解案として将来利息をカットして残元金のみの36回分割払いを債権者に提示します。

あくまでも交渉ですから、最後の返済日から和解日までの経過利息を付けて支払うことで和解が成立することもあります。注意点として、全ての債権者を平等に扱うことと毎月の返済額には余力を残して無理な計画を立てないことが挙げられます。

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6 和解の成立

交渉の結果、こちらが提示した和解案に債権者の同意が得られると和解が成立します。

債権者毎に和解契約書を作成して書面として残します。あとは、和解契約書に記載された返済条件にしたがって毎月の返済をしていくことになります。

以上が債務整理(借金整理)で多く利用されている任意整理の流れとなります。早めにご相談いただくことが借金整理の手続きにおいて最も重要かと思います。

 

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