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先ずは状況を把握する
主債務者(借金した人)に連絡を取ってみましょう。
なぜ、連帯保証人に借金の督促がされたのかが判明することがあります。夜逃げなどで連絡が取れない場合には、債権者に事情を聞くこともできると思います。
多くの場合、残債の一括請求がされますが、念のために借金の総額を確認しましょう。
連帯保証人と保証人の違い
主債務者に支払能力がある、または、価値のある財産を保有しているときでも、連帯保証人は債権者からの一括請求に応じなければならないのでしょうか。
答えはイエスとなります。保証人であれば、先に主債務者に請求するように求めること(催告の抗弁権といいます。ただし、主債務者が自己破産したり行方知れずになったときは、保証人はこの権利を主張できません。)や先に主債務者の財産を差し押さえるように求めること(検索の抗弁権)ができますが、連帯保証人はこれらの主張をすることができないのです。
非常に理不尽なことと思われるかもしれませんが、それだけ連帯保証人の責任は重いといえます。
支払いをする前に専門家に相談する
連帯保証人に支払能力があったとしてもすぐに支払わないほうが良いでしょう。
支払わなくてもよい場合があり得るからです。保証人は、主債務者が債権者に対して主張(反論)することができる場合に同様の主張(反論)ができるとされています。時効によって借金が消滅しているなどが考えられます。
例えば、借金が時効によって消滅しているにもかかわらず、主債務者が債権者に対してその主張(時効の援用)をしなかったとしても、連帯保証人は同様の主張(時効の援用)ができるのです。
それ以外にも、事前の通知義務を怠ることによる後述する求償権への影響、勝手に連帯保証人にされた場合など、保証債務の弁済の際には法律知識を有する者が介入した方が事態の悪化を防ぐことになります。
支払いをする前に司法書士、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
求償権について
主債務者が債権者に借金を返さない場合、連帯保証人が代わって返さなければならないことは上述しました。
そして、連帯保証人が主債務者に代わって債権者に借金を支払うと、 債権者が有していた貸金債権(借金を請求する権利)が連帯保証人に移転します。このような効果を弁済による代位といい、連帯保証人はその貸金債権に基づいて、主債務者に肩代わりした借金を請求することができます。
これを求償といい、この請求する権利を求償権といいます。
主債務者の債務整理によって、連帯保証人が一括請求を受けた場合には肩代わりした借金全額の回収はできません。管財事件以外の自己破産においては、全く回収できないことになります。
連帯保証人の債務整理
連帯保証人に支払能力がない場合には、連帯保証人の債務整理による解決が必要です。債権者から催促されていても、決して放置してはいけません。放置しますと、裁判所から支払督促や訴状が送られてくることになります。
この時点で適切に対処すれば良いのですが、これすらも無視すると、不動産(持家)、車、預金口座、給料などが差し押さえられてしまうおそれがあるのです。
保証債務(残債)が少額であり将来発生する利息をカットして3~5年の分割払いが可能なら任意整理で解決することが可能です。保証債務が高額であり利息や損害金をカットした程度では返済が困難な場合には、個人再生で解決できるかもしれません。
保証債務は5分の1から最大で10分の1まで減額できますが、現在所有している財産を全て換価した場合のその総額を上回る返済(原則として3年の分割払い)が求められますので、それができないときは減額ではなく、保証債務全額を免除する手続きである自己破産を選択すべきと言えます。