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任意整理とは
現在の借金を裁判外で債権者と交渉して返済方法を決めていく手続きのことです。
返済方法として、将来発生する利息分をカットして分割払いにすることが多くなります。
その点において、裁判所で債権者と交渉する特定調停、価値のある財産は換価して債権者に配当し、支払いきれない債務は免除してもらう自己破産とは区別されます。
相談に来られる方の多くが高金利で借金をされています。金利が高いということは返済を続けても利息の支払が必然的に多くなり、一向に元本が減らないという状況に陥ることになるのです。
任意整理をすると、将来利息のカットにより毎月返済した分だけ元本が減り、つまりは借金が減っていくのです。
理不尽に債務者に高金利の負担をさせて利益をあげる貸金業者を対象とする任意整理は、公益的な側面を有しているともいえるのではないかと考えます。
任意整理の注意点
借金がなくなるわけではない
借金を免除することを目的とした自己破産とは違い、任意整理は借金を返済していく手続きです。
返済方法を変更して債務者の負担を軽減することが目的ともいえます。
継続的な収入が必要
任意整理の依頼を受けますと、司法書士が依頼者の代理人として債権者と個別に返済方法の交渉をします。
多くの場合3~5年の分割払いとなりますから、毎月確実に返済に充てられる金額を上回る収入があることが必須となります。出産、進学、病気など家庭の事情による突発的な出費を想定しておくことも必要だと思います。
債権者と和解しなければならない
現状の借金返済が困難という理由で債権者と交渉をしていくわけですが、債権者が同意しない限り任意整理はできません。言い換えれば、将来利息のカットに債権者が必ず応じるとは限らないのです。
債務者からの一方的な返済方法を提示する手続きではありませんが、債務者が自己破産すると元本全額の回収もできないことになるため、任意整理の交渉に応じる債権者がいるとも思われます。
任意整理のデメリット
ブラックリストに載る
自己破産、個人再生と同様に任意整理の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
今まで滞納がなかった方であっても、以後クレジットカードやローンの利用が非常に困難となります。
借金の減額が少ない
元本については、過払い金の充当がなければ全額支払うことになります。その点において、債務の大幅減額、免除のできる個人再生、自己破産とは異なることになります。
任意整理をおすすめするケース
借金が少ない
厳密には毎月の収入に占める返済額の割合が低ければ、任意整理を選択することをおすすめできます。
借金が絶対的に少なくても、収入が少ないために返済が一般的・継続的に困難であれば自己破産の手続きを検討することもあります。
職業が会社員等で収入が比較的安定している
3~5年の分割払いをしていく上で、大手企業などの会社員であれば3年を超える分割払いであっても司法書士が提示する和解案に債権者が応じることがあります。
友人知人や家族に知られたくない
任意整理をしても、その事実が官報に載ることはありません。自己破産、個人再生とは違うところです。仮に、官報に住所・氏名などが載ったとしても会社の同僚などに知られる可能性は極めて低いといえます。
手放したくない車などの財産がある
任意整理では交渉する債権者を選ぶことが可能ですので、車のローン会社を対象からはずすことができます。その会社を対象に任意整理をすると車は引きあげられてしまうことがあります。
保証人に迷惑をかけたくない
一部の借金に両親などの親族が保証人となっている場合に任意整理をすると、保証人に請求がいくことになります。債務者(依頼者)への督促ができないことになるためです。
上述したように保証人つきの債務を対象からはずすことが可能です。