依頼別-家族に内緒で自己破産をしたい

依頼する前にチェックする項目

知られたくない家族と同居している

取立て・督促が電話、郵便物の送付などでなされると内緒にしておくのは困難といえますが、司法書士が介入することにより、受任通知を債権者に送付してそれらをストップさせることができます。

また、裁判所からの郵便物も自宅に送られてきますので、その点からも自己破産の手続き終了まで内緒にしておくのは難しいでしょう。

ただし、申立時に送達場所の届出をすることによって、裁判所からの郵便物の送付先を司法書士事務所にすることが可能です。

家族に借金をしている

自己破産の申立時には、全ての債権者を把握して裁判所に一覧表を提出しなければなりません。

破産手続が開始されると、申立人が提出した債権者一覧表に記載された債権者に対しては、裁判所から破産手続開始等の通知書が送られることになります。債権者が家族であっても同様です。

債権者は平等に扱わなければなりませんから、申立前に家族にだけ借金返済することは許されません。

また、債権者一覧表に家族の記載を漏らしてはなりません。知りながら記載しなかった場合にはそれが過失によるときでも非免責債権とされ、免責許可が得られない可能性があります。

家族が保証人になっている

司法書士からの受任通知により、多くの場合債権者から保証人へ一括請求がされますので、その時点でバレてしまいます。保証人も支払いが困難な場合には、保証人の債務整理をしなければならないケースも生じます。

同じ司法書士が保証人の依頼を受けるかどうかは、相互間の利害がぶつかり合う形になりますので、慎重に判断することになり、受任後依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは辞任などの措置をとることもあります。

毎月の家計状況が把握できていない

2ヶ月分以上の家計全体の状況を記載した書面の作成が必要なことから、配偶者が家計状況の管理をしている場合など家族の協力が不可欠な状態ですと、内緒にしておくのは困難でしょう。

不動産、車などの資産を持っている

破産手続きは原則として換価処分をして、債権者へ配当する手続きとなります。不動産、車などの資産を失うことから、間違いなくバレるといえるでしょう。

内緒にした場合のリスクについて

官報への掲載

自己破産をしますと、開始決定と免責許可決定の2回官報に住所・氏名などが掲載されます。

官報とは国が発行する新聞のようなものです。インターネットで官報を無料で見ることもできますが、過去のもの全てではなく期間が制限されており、制限を超えたものの閲覧は有料となっています。一般の方が見ることはほとんどないと思いますが、官報に住所・氏名などが掲載される以上、自己破産を誰にも知られることはないとは断言できません。

ブラックリストに載る

自己破産により、5~10年ほどローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。

そのことにより、家族にバレる可能性がないとは言えませんが、借金の滞納をすることにより既にブラックリストに載ってしまっていることが多いことから、借金を抱えていることが先に家族にバレてしまうのではないでしょうか。

他の債務整理手続きが使える場合もある

自己破産しかないとご依頼者様が思われている場合でも、必ずしもその判断が全て正しいとは限りません。特に、任意整理ができる場合には司法書士が代理人として債務整理をすることができますので、内緒で手続きができる可能性が飛躍的に上がります。

内緒にしないほうが良いという意見もありますが

内緒にせずに正直に家族に話したほうが精神的にも楽になりますし、負担を分かち合うことができるのかもしれません。ただ、内緒にしたいというニーズが一定数あることも事実です。

士業もサービス業ですから、お客様のニーズには誠心誠意応えていくのが使命だと考えております。バレるリスクを完全にゼロにすることはできませんが、できるだけ早い段階でご相談いただきたいと思います。

 

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