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口座の凍結
故人の方名義の口座は相続により凍結されます。
凍結とは、入金も出金もできなくなる状態のことを指します。年金の受け取り口座の場合には年金が入ってくることはありませんし、公共料金を口座引き落としにしていた場合にはそれもできなくなるのです。
なぜ凍結されるのか
銀行などの金融機関はトラブルに巻き込まれるのを極端に避ける傾向にあります。
そのトラブルとは相続人間の争いです。口座名義人が亡くなると、預貯金は相続財産となり相続人全員の共有となります。遺言書がある場合には特定の人のものとなることもあり得るのですが、銀行は遺言書の有無など確認することはできません。
相続人の一部の者が死後に預金を引き出してしまった場合には、他の相続人から口座凍結をしなかったために損害を被ったとして責任を追及されるおそれがあります。ですから、相続人のためというより銀行の保身のために凍結すると考えられます。
勝手に凍結されるのか
銀行が口座名義人死亡の事実を把握した場合には、勝手に凍結されることになります。
ただし、そのようなことは非常に稀なケースだと言えます。死亡届を市町村役場に提出をしますが、それにより市町村が銀行に通知するようなことはないですし、相続人から銀行に対して死亡の通知をしない限りは勝手に凍結されることはほぼないということです。
すぐに凍結した方がよいのか
結論から申し上げますとすぐに凍結した方がよいと考えます。
葬儀費用の支払をどうしたらよいのかという心配もあるかとは思いますが、仮にそうであったとしても即凍結をお勧めします。理由は相続人間のトラブルを避けるためです。
銀行に残高証明の発行を請求した場合には、死亡日時点の残高が記載されますので、死後に引き出したお金の行方を巡って相続人間のトラブルに発展するおそれがあります。
また、死亡日に引き出したお金は残高証明には載りませんので、相続税申告が必要な場合には預貯金ではなく現金として相続財産に計上する必要があります。
やむを得ず、葬儀費用に充てるために預金を死後に引き出す場合には、他の相続人全員にその旨を伝えて領収書を保管しておくのが望ましいでしょう。
口座の解約と名義変更
凍結を解除する方法として、口座の解約と名義変更の手続きがあります。
解約は預貯金を相続人の代表者に払い戻すこと、名義変更は口座を残したまま口座名義人を故人から相続人に変えることを言います。
遺言書がない場合には、銀行の指定する相続届書等の書面に相続人全員の署名と実印押印が必要となります。
ただし、遺産分割協議書を添付し、預貯金を取得する相続人がそれに記載されている場合には、その者だけの署名実印押印で足ります。
証券口座の手続き
故人名義の口座から相続人名義の口座に移管する手続きをします。
証券会社の口座を持っていない場合には口座を開設する必要があります。移管手続きをすれば別途株主名簿管理人に対して株主の名義変更の請求をする必要はありません。
配当金があるときには、別途相続手続きをしなければ受け取れないことがありますので、注意すべき点と言えます。
厳密には、配当金が相続財産ではなく、相続人固有の財産になることもあるのですが、実務上相続財産として遺産分割協議書の提出を求める株主名簿管理人がほとんどですので、その点もつけ加えておきます。