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借金の減額または免除
借金を減らすことができれば返済ができる方がとるべき借金整理方法は、自己破産以外となります。
借金を返済する手続きとなりますので、収入があることが前提となります。減額の程度により、特定調停・任意整理と個人再生に分けられます。利息カットが可能なのが特定調停・任意整理であり、元本の減額ができるのが個人再生です。したがって、減額幅が一番大きいものが個人再生となります。
対して、借金が多すぎて今後の収入だけでは支払いきれない、または、収入がないなどの支払不能のときには、自己破産を選択すべきでしょう。自己破産をすると税金の支払いなどを除いて借金全額が免除されます。
費用面での選択
とにかく借金整理にお金をかけたくない方には、特定調停がお勧めできます。
ただし、以下の条件を全てクリアしている必要があります。
- 一定の収入があって返済能力がある。
- ご自身で特定調停に必要な書類を迅速にそろえることができる。
- 過払金がない、または、あっても請求するつもりはない。
- 返済が滞った場合、給料差押えなどの強制執行のリスクを受け入れられる。
- 裁判所の調停委員より借金整理に関する知識を持っており、交渉能力に長けている。
- 平日に最低2回以上裁判所に出頭することができる。
少々オーバーに書きすぎた気もしますが、そもそも特定調停は専門家の手を借りずに本人自身が裁判所に出頭して行う手続きとなっています。専門家に依頼することもできますが、その報酬を支払うなら任意整理を選ぶ方が圧倒的に多いこと、特定調停が成立しないケースが増えているなどの理由から特定調停の申立件数は減少しています。
次に考えられるのが任意整理となります。任意整理は、裁判外で司法書士や弁護士が債務者の代理人になって、債権者との調整を図る手続きです。特定調停では債務者本人が裁判所に出向かなければなりませんし、調停委員が間に入ってくれるとはいえ債権者との直接交渉となります。
したがって、費用はかかってもしっかりと借金を減額したい方へお勧めできる手続きとなります。代理人に全ての手続きをお任せできますし、借金の減額幅も一般的には任意整理のほうが大きくなります。
さらに、過払金がある場合には残債に充当して減額することができる、支払いが滞っても直ちに差押えがされない、なども任意整理のメリットとなります。
最後に個人再生について触れておきます。上述したように最も借金減額効果の高いことがメリットですが、費用面については任意整理と比較すると高いと言わざるを得ません。東京地方裁判所においては、全件において個人再生委員を選任することになっており、その報酬が25万円(司法書士に依頼した場合)と一律に決められています。司法書士に支払う報酬も必要となりますし、高額となることが多いです。
不動産(持家)など残したい財産がある
自己破産以外の借金整理方法を選択するしかありません。自己破産をすると一定の金額(価値)以上の財産は全て換価処分されてしまうからです。不動産(持家)、車などの高価な動産など、どうしても手放したくない財産がある場合には注意が必要です。
借金整理の目的を考えてみる
借金が減った、チャラになっただけで多重債務問題の根本的な解決がなされたといえるでしょうか。
他のページでも述べていますが、最終的な目的は依頼者様の生活の再建であり、借金整理はその達成のための手段の一つに過ぎません。整理後も同じような生活を継続するのであれば、また多重債務を負担することになりかねません。なぜ、借金整理をしなければならない状態に陥ったのかの原因を究明して、それを除去しない限り根本的な解決にはならないと考えます。
その上で、生活の再建の邪魔をしている借金は何なのかを探ることで、自ずと自分に合った借金整理方法を知ることができるのではないでしょうか。
当事務所では、依頼者様の様々な状況や事情を丁寧に伺うことによって、生活の再建へ向けてお手伝いをさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。