遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書作成の必要性

遺言書がなく相続人が複数となる場合には、預金の払い戻しや法務局へ申請する不動産の名義変更(相続登記)手続きにおいて遺産分割協議書が必要となります。

預金については銀行に対して、相続分に応じた払い戻しの請求をすることができません。例えば、相続人が配偶者と子供一人のときには、相続分はそれぞれ2分の1となります。
その場合に一方から預金の2分の1の払い戻しを請求することはできないのです。

また、法務局へ不動産の名義変更(相続登記)手続きを申請する際に、子供に所有権、配偶者には配偶者居住権を取得させることでその後の配偶者の相続時の相続税負担を軽減できる場合があります。

遺産分割協議書作成サービス

当事務所では、遺産分割協議書の作成サービスを行っております。連絡の取れない相続人がいる、認知症の相続人がいる、未成年の相続人がいるなど作成が困難な場合においても、ご相談に応じて全面的にサポートする態勢を整えています。相続税対策については、相続税(資産税)に強い税理士の税務アドバイスを受けるようにしています。

また、ご自身で遺産分割協議書を作成される方に向けて、書き方のアドバイスも行っております。

作成の流れ

遺産分割協議書案の作成

相続人間でどのように遺産を分けるかで話がまとまっている場合には、容易に案を作成することができます。ここでは、全く話ができていないケースを前提にご説明します。

先ずは法定相続分を理解する必要があります。誰が相続人になるのか、どのような割合で相続するのかは全て民法に定められています。具体的な法定相続分割合の記載は割愛しますが、遺産分割においてはこの法定相続分が非常に重要な意味を持ちます。法定相続分に応じた遺産分割であれば話がまとまりやすいからです。

当事務所においては、依頼者様の要望を他の相続人にお伝えしたりするなど、相続人間の調整を行います。調整をしたくらいでは話がまとまらないほど相続人間の対立が見られる場合には、遺産分割協議書案の作成をすることができません。ご希望により弁護士の紹介をさせていただくことも可能ですので、その後は代理人弁護士による遺産分割交渉に移ります。

矢印

署名捺印

遺産分割協議書が出来上がりましたら、相続人全員の署名と実印押印が必要となります。それに伴って、印鑑証明書を市町村役場で取得していただきます。

預金口座の解約など相続手続きによっては、印鑑証明書に期限を設けていることもあります。ちなみに、不動産の名義変更(相続登記)手続きにおいては印鑑証明書の期限は設けられていませんし、署名ではなくワープロ打ちなどの記名でも問題ありません。

また、署名捺印については必ずしも持ち回りで連名にする必要はありません。相続人の数が多い、相続人が遠方に住んでいるなどの場合には、同一内容の遺産分割協議書に各相続人が署名捺印する方法でもよいということになります。

 

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