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株式会社の役員変更登記を忘れていませんか?
非公開会社の取締役の任期
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
非公開会社とは、定款において全ての株式について譲渡制限が付けられている株式会社のことをいいます。株式の譲渡制限に関する規定は登記事項とされていますので、履歴事項全部証明書には、「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会(当会社、取締役会となっている場合もあります。)の承認を受けなければならない。」と記載されています。
会社法施行日である平成18年5月1日以降に設立された上場会社を除く株式会社のほとんどは非公開会社であることから、取締役の任期を10年に伸長しているケースが多くなっています。
みなし解散のおそれ
毎年10月頃、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告をし、管轄登記所から通知書の発送を行います。
前記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります。
取締役の任期を10年に伸長している場合であっても、少なくとも10年に1回は登記申請をしなければならないことが理由となっています。ですから、役員変更登記をせずに12年以上放置すると株式会社は解散したとみなされるおそれがあるのです。
今すぐチェック!
会社や法人の設立後、登記した事項に変更があったときは、2週間以内に変更の登記をする義務があります。登記をしないでいると会社や法人の代表者、外国会社の日本における代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処せられると会社法に規定されています。
商業・法人登記記録(不動産も同様)の日付には西暦ではなく和暦が用いられます。平成25年に設立し、または、役員が就任する登記をした場合の役員10年の任期満了は平成35年となります。平成は31年が最後ですから、元号の変換をして令和5年になることが判明します。
このように和暦の使用が10年経過を分かりにくくしている側面もあるとは思いますが、10年後に登記申請をしなければならないことをずっと把握しておくことは非常に困難でしょう。何年も登記していないと思われる方は、今すぐ会社の登記記録を調べることをお勧めします。
辞任する代表取締役に対する意思確認はすべきなのか
事例
司法書士甲は、株式会社乙の代表取締役Aから、前代表取締役Bの辞任に伴う取締役及び代表取締役の変更登記を依頼された。Aの話によると、Bが代表取締役たる取締役を辞任したので、取締役の互選でAが新たな代表取締役に選任されたということであった。
甲が、Aが持参した乙の登記事項証明書、原始定款を見ると、Bが取締役を辞任しても、定款上の取締役の員数は欠くことにはならなかった。Aが住所・氏名を含め全文ワープロで打たれたBの辞任届も持参していたので、甲はAにつき本人確認を行い、依頼どおりの登記申請を行った。
ところが、登記完了後1か月して、甲は、Bから、甲がBの辞任の意思を確認せず、虚偽の登記申請を行ったと苦情を申立てられた。
問題点
Bの辞任届に会社実印が押印されていれば登記申請は受理されます。(商業登記規則第61条第8項)会社実印の管理が杜撰でB以外の者が簡単に持ち出せるような環境にありますと、辞任届の偽造は容易です。
司法書士は、添付書類等の確認により実体関係の把握に努めなければなりませんが、全文ワープロ打ちの書面が偽造であるか否かを判断することは非常に困難だと思います。
参考判例(東京地判平成23・3・7)
上記事例と同様の事案につき、参考判例を掲げます。
原告X(B)は、Y(甲)に対し、Xの辞任の意思を確認しなかったことは、司法書士としての確認義務違反があるとして、民法第709 条に基づき金1000 万円の損害賠償を求めて訴えを提起したというものです。
※判旨
原告Xは、司法書士Yが本件登記(原告が株式会社乙の代表取締役及び取締役を辞任する旨の登記)をする際、原告Xの意思確認をすべきであった旨主張し、その根拠として、東京司法書士会規程を挙げる。しかし、同規程は、司法書士に対して事務の依頼者及びその代理人等について、本人確認及び意思確認をすべきであるとして、その方法を定めるものであって、役員変更の登記においてその対象となる役員の意思を確認すべきとするものではない。
本件登記の申請を司法書士Yに依頼したのは、本件会社の取締役であり、原告Xの代表取締役及び取締役の辞任によって本件会社の代表者となった新代表取締役Aであって、前記規程によって、司法書士Yが当然に原告Xの意思確認をすべきであったということはできない。また、原告Xは、他の司法書士からも本人の確認をすべきだと聞いているとか、司法書士の意見書等が手元にあるので提出するなどと述べるものの、当該意見書等を一向に提出しないなど、司法書士Yが原告の意思確認をすべきであったという注意義務の根拠についての前記以外の具体的な主張や立証をしない。
以上によれば、原告Xの主張・立証に照らしても、本件において、司法書士Yが本件登記をする際、原告Xの意思確認をすべきであったと認めるに足りる証拠はなく、司法書士Yに、原告X主張の不法行為が成立するとはいえない。なお、仮に、司法書士Yに、原告X主張の不法行為が成立するとしても、それによって原告Xにいかなる損害が生じたかについて主張・立証がなく、この点においても、原告Xの請求は認められない。
弊事務所における対応
上記事例のような場面において、Bの意思確認は行いませんが、辞任届には自署のうえ、会社実印ではなく個人実印(印鑑証明書添付)を押していただくようにお願いしております。
後のトラブル発生を防止する意味もありますが、司法書士は真正な登記の実現に努めなければならない責務を負っているのです。
代表取締役、取締役の住所変更登記を忘れていませんか?
株式会社の代表取締役や特例有限会社の取締役については、氏名だけでなく住所も登記されています。登記事項に変更が生じた場合には、変更してから2週間以内に登記をしなければなりません。登記を怠りますと、会社法上、会社代表者は過料に処せられると規定されています。
住所を移転しても、住所変更登記をしなければならないと認識していらっしゃる方が非常に少ないのが現状です。そこで、株式会社、特例有限会社及び合同会社の役員等の住所変更登記について解説していきます。
株式会社
株式会社では、指名委員会等設置会社を除き代表取締役の氏名と住所が登記事項とされています。公開会社ではない株式会社、つまり、全部の株式について譲渡制限が設けられている株式会社では取締役の任期を最長10年にできます。
そのために、代表取締役の住所が移転しても登記がされずに放置されているケースが目立ちます。後述する特例有限会社、合同会社と違って任期が存在しますので、任期が満了するタイミングで住所変更の事実に気づくことが可能とも思われますが、任期満了のまま役員が選任されていないこともあります。
住所が複数回移転している場合について
商業登記は不動産登記(表示登記を除く)と違い、登記申請が義務付けられています。しかも、2週間以内の期限付きです。したがって、住所が移転する度に登記申請をしなければならず、複数回移転している場合に中間の住所変更を省略して直接現在の住所に変更することはできないのが原則となります。
なお、不動産登記においても罰則を伴う住所変更登記の義務化が、2025(令和7)年から施行される予定です。
重任する際の住所変更の省略について
代表取締役が重任する前に住所移転している場合はどのようにしたらよいでしょうか。原則に従えば、住所変更登記をした上で重任登記をすべきであると考えられます。
しかし、移転後の新住所による重任登記は受理されるのが、実務上の取扱いとなっています。
特例有限会社
特例有限会社では、取締役の氏名と住所が登記事項とされています。監査役が選任されている場合には、監査役についても同様となります。
代表取締役については、会社を代表しない取締役が存在するときのみ登記されます。例えば、取締役が2名いて両名とも代表権を有する場合には、代表取締役が登記されることはありません。
したがって、代表権の有無にかかわらず取締役(監査役がいる場合は監査役)の住所移転があれば、住所変更登記をしなければなりません。株式会社と異なり、役員の任期がありませんので忘れがちとなります。
合同会社
合同会社では、代表社員の氏名と住所が登記事項とされています。合同会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き業務執行社員となり、業務執行社員は原則として合同会社を代表する代表社員となります。
株式会社(指名委員会等設置会社を除く)の代表取締役と同様、代表社員は必ず登記されます。代表社員が法人の場合には、法人の住所変更、職務執行者の住所変更が必要となる場合があります。
特例有限会社と同様、代表社員には任期がありませんので、住所変更登記が忘れがちとなります。今一度、ご自身の会社について確認してみることをお勧めいたします。