今すぐ自己破産をしたほうが良いケース

借金が減っても完済することができない

自己破産以外の債務整理の手続きにおいては、借金を減額したうえで将来的に支払いを続けていく手続きですが、自己破産では免責を得ることで将来的には支払わない手続きとなります。

したがって、今ある借金を減額した程度では定年まで働き続けても返済できないといった場合には、今すぐ自己破産をしたほうが良いケースと言えます。借金額の多寡とは関係がありません。一般的に借金が○○万円以上あれば自己破産ができるといったような基準が存在するわけではないのです。「支払不能」状態にあるときに裁判所が破産手続開始決定をします。

支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のことをいいます。

つまり、支払不能であるために借金を免除するかどうかは裁判所が判断して決定するのです。例えば、年金生活者の抱える100万円の借金と20代の健康な若者が抱える同額の借金では異なる判断がなされることが多いでしょう。

持ち家がない

賃貸物件にお住まいの方だけでなく、住宅ローンを滞納して自宅を競売された、または、任意売却した方も含まれます。ローン返済中の自宅を競売または任意売却しても、多くの場合売却価格より残債が上回ります。

そのために、自宅を失っても借金が残ることがあり得るのです。

自己破産の手続きにおいては、価値のある財産は換価処分して債権者に配当されます。不動産は価値のある財産の代表的なものですから、自宅を処分せずに自己破産の申立をしますと、管財事件となって管財人により自宅が換価処分されます。

裁判所に納める予納金も高額となりますし、免責を得るまでの時間もかかります。個人再生の手続きによって、住宅ローンだけ別枠にして全額払う代わりに家を残すこともできる場合がありますが、継続して安定的な収入が見込めずにローンの返済ができないのであれば、自己破産をしたほうが良いケースといえるでしょう。

生活保護を受給したい

借金が免除されても、その後の収入が不十分なために生活保護を受給しなければならない場合が該当します。

生活保護を受給しながら借金を返済することはできないことになっています。政策上の問題です。血税を非免責債権以外の借金の返済に充てて、私人が利益を得るようなことはあってはならないでしょう。

意外にデメリットは少ない

自己破産というとマイナスのイメージを持たれる方が多いと思います。

借りたものは返さなければならないのですが、借金を返せなくても刑事責任を問われることはありません。毎月の返済に追われ、返済のために借金を繰り返す生活を一旦リセットして、今一度ご自身の生活を見直す機会と考えて、自己破産をもっと肯定的に考えてみてはどうでしょう。

身ぐるみ剥がされるわけではない

自己破産をしても全ての財産を失うわけではありません。「自由財産」と言って生活していくために最低限必要と認められた財産は残したまま手続きができます。

  • 新得財産
    処分の対象となる財産は、破産手続開始時点に破産者が有している財産でなければなりません。したがって、破産手続開始後に購入した財産、破産手続開始後に支払われた給料などは自由財産となります。
  • 差押禁止財産
    差押禁止財産とは、法的に差押えできない財産を指します。例えば、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具などの動産や給料の4分の3に相当する部分、年金受給権などが自由財産と規定されています。
  • 99万円以下の現金
    標準的な世帯における2ヶ月分の必要生活費は差押が禁止されています。具体的には政令で66万円と定められています。自己破産においては、これに2分の3を乗じた額、つまり、99万円の金銭が自由財産となるのです。

 

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