遺言書の検認

検認が必要な遺言書

自筆証書の遺言書で、かつ法務局で保管されていなかった場合に検認手続が必要となります。厳密には秘密証書遺言も対象となりますが、ほとんど利用されていませんので、ここでは詳しい説明は割愛させていただきます。

遺言は要式行為

遺言書は法律で定められた方法により作成されなければならず、一つでも要件を欠いてしまうと遺言は無効となります。

遺言書の検認の手続

申立書の作成と必要書類の収集

相続人を漏れなく特定するために、故人の出生まで遡った除籍謄本等が必要になるほか、相続人が兄弟である場合などには、故人の両親の出生まで遡った除籍謄本等も必要になります。

遺言書が封をされていない場合には、そのコピーも添付します。必要書類と併せて家庭裁判所に申立書を提出します。

検認期日の決定

申立人の都合に合わせて検認の期日を決定します。期日が決まると相続人全員に対して、期日を郵便で通知します。相続人全員に発送しますので、申立時の戸籍謄本の漏れは許されません。追加で戸籍謄本等の提出を求められることもあります。

家庭裁判所で検認

期日に家庭裁判所において検認をします。検認とは、家庭裁判所に出頭した相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、自署、押印など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。 遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。

つまり、相続人全員に期日を知らせますが、全員が揃わなくても検認は行われますし、検認後に遺言の効力を争うこともできます。「遺言書に書かれた字は遺言者のものですか?」などの質問を受け、15分以内に完了します。

検認に要する期間

申立から検認期日までの期間は、家庭裁判所の込み具合によって変わりますが、大体1ヶ月から2ヶ月程度となります。

開封してしまった遺言書について

封がされた、または封印された遺言書をその保管者や発見者が勝手に開封してはならないことになっており、家庭裁判所の検認手続において開封しなければならないと法律で定められています。

しかしながら、知らずに開封してしまったということもあるでしょう。その場合であっても遺言書が無効になることはありませんし、開封してしまったというだけで相続人として不利な扱いを受けることもありません。

検認期日に、開封してしまった遺言書と封筒を持参することになります。

遺言書の検認の必要性

自筆証書の遺言書(法務局で保管されていたものを除きます。)による相続手続には、遺言書の検認が必要となります。特に、不動産の名義変更(相続登記)は検認なしではできません。

戸籍の収集に要する期間と検認に要する期間を合わせると2ヶ月から3ヶ月程度となります。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー