遺産整理業務(遺産承継業務)について

遺産整理業務(遺産承継業務)とは

遺産整理業務(遺産承継業務)とは

先ず遺産にはどのようなものがあるでしょうか。

預貯金が代表的なものと思いますが、それ以外にも不動産、株式などの有価証券、お墓などの祭祀財産があります。身近な人が亡くなるとそれらを相続人が引き継ぐために手続が必要になります。その手続(法律行為その他一切の事務)の全部または一部を相続人に代わって、処理をするサービスを提供する業務のことを指します。

例えば、司法書士は登記申請の専門家ですから故人が不動産を所有していた場合には、相続人名義への変更手続きを相続人の代理人として行います。遺産整理業務(遺産承継業務)においては、登記手続だけではなくそれ以外の相続手続についても執り行って相続人の負担軽減のサポートをします。

司法書士が行う遺産整理業務(遺産承継業務)の法的根拠

司法書士は法律により、財産管理業務を行うことが認められています。
(司法書士法第29条第1項第1号、司法書士法施行規則第31条各号)

一般に、財産管理業務を行うものとは、遺言に基づく遺言執行者や裁判所が選任する相続財産管理人などを指しますが、遺産整理業務(遺産承継業務)においては、司法書士が依頼者である相続人との委任契約により、任意の相続財産管理人に就任することになります。

サービスの概要

相談とご依頼

無料相談により、相続人の方から状況を詳しくお伺いします。その上で、必要な手続をご説明してご自身でされる手続とご依頼される手続を決めていきます。

全ての手続を丸投げしていただくこともできますが、面倒複雑な手続だけをご依頼いただくことで費用負担が軽減されます。ご相談の際にはできる限りたくさんの資料をご用意いただけますと幸いです。

委任契約の締結または委任状の作成

正式にご依頼される場合には、委任契約書または委任状の作成をします。

相続人調査

お手元にある戸籍などから相続手続に必要な戸籍の収集をします。戸籍の取得は、司法書士が代行しますのでお任せください。戸籍の収集により相続人の調査をし、相続人を確定させます。

財産目録の作成

預貯金、有価証券の残高証明、固定資産の名寄帳などを取得して財産調査を行います。負債があるかどうかわからない場合には、信用情報機関に開示請求をして負債の有無を調査します。このように財産調査に基づいて詳細な相続財産目録を作成してご提示いたします。

遺産分割協議について

遺産分割協議が必要な場合には、司法書士が相続人間の調整役として協議成立に向けて尽力します。ただし、相続人間での主張に大きな食い違いがあり、紛争に発展するおそれがある場合には、各相続人が弁護士を代理人に立てて交渉をし、または、家庭裁判所へ調停の申立をすることが必要となります。

遺産承継の事務手続

不動産:
全国の管轄法務局に対してオンライン申請をします。

預貯金:
凍結した口座の解約、名義変更手続を行います。貸金庫取引がある場合には、解約をして在中物を受領します。

株式:
証券会社などで相続による移管手続を行います。配当金がある場合には、別途相続手続が必要となります。

保険金:
保険会社において保険金請求手続を行います。

年金:
偶数月に後払いで支給されるために年金の請求手続が必要となります。未支給年金、遺族年金が主なものとなります。郵送の他、全国の年金事務所で手続ができます。

相続税:
10か月の期限がありますので税申告の要否を判定の上、申告手続を行います。

祭祀財産:
お墓などの祭祀財産の名義変更が必要な場合には、管理者(お寺や市町村役場など)に対して申請をします。

その他:
市町村への各種届出、電気・ガス・水道・電話・インターネットの契約者変更・相続手続を行います。

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